小学校の教育についての以下の法律が半年後に施行される。
1.小学生の担任をしている教員は以下の場合、児童に対し
去勢、または性転換の処置を施すことが出来る。
a.本人の希望がある場合。
b.その生徒の進路を考慮した上で性転換の必要性が感じられる場合。
c.処置を施すことが当該生徒の利益となると考えられる場合。
d.教育上、処置を施さない場合に、当該児童または他の
児童の学習、指導上の大きな不利益を発生する可能性がある場合。
e.懲罰として行う場合。
2.処置の方法は施術する教員に任される。ただし、処置の
結果正しく去勢、性転換されていなかった場合、その
教員の免許は剥奪される。
3.児童を担任の判断の誤り等の過失でで処置した場合、その教員
に一切のペナルティーを与えない。
4.以上の理由により、小学生の担任となる教員の資格に
「去勢及び性転換手術の技術を持っている者」という条件を加える。
また、女子児童から性についての悩みの相談機会が増える
こともあり、担任を持つ教員は全て女性とするものとする。
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投稿:2006.05.18
初等教育に関する法律の変更
著者 祝 様 / アクセス 13551 / ♥ 7